NPOって何だろう?
市民社会の創造に向けて -------------------------------------------------------------------------------- ■「NPOって何?」 N=Non(非、〜でない) P=Profit(営利、利益を目的とした) O=Organization(組織・団体) ・・・訳すと「非営利組織」となります。「非営利」とは、タダ(無償)で何かをすることではなく、お金をもらっても利益を自分のために使わずに、組織の維持や次回の活動のために使うことをいいます。 すなわち本来の意味合いは、「非分配組織」と言うのが正しいでしょう。 ■ 「NPO」と「ボランティア」・・・どう違う 自ら進んで、社会のために、非営利で何かをしよう・・・という目的は一緒です。しかし、NPOは組織として、ボランティアは活動に取り組む個人という考え方です。 そして、NPOはボランティアが力を発揮するのに必要な活動の場を与えることができます。では、「ボランティア団体・グループ」とNPOの違いはとなると、確かにボランティア団体もNPOの一部だと言えますが、NPOの場合には社会的に責任ある活動を継続的に行うことを強く意識し、そのために必要な専属のスタッフがいるということが重要な要素になります。 ■ 今、なぜNPOなのでしょうか? 価値観が多様化した現代社会・・・行政や企業だけでは市民の様々な要求や期待に応えきれなくなってきています。 行政=公平・平等な対応が求められる(みんなに同じように) 企業=利益追求が中心(儲からないことはやらない) 福祉・環境・国際協力・まちづくりetc...今、直面する課題に取り組む自発的な市民活動が活発になってきています。活動理念や目的に賛同・共鳴する人たちが、公平さや利潤にとらわれない、きめ細かなサービスの提供を目指すNPOが、今日的課題を解決していくうえで、今まさに必要とされています。 ■ これからの市民社会について 「市民」とは、行政区分上の概念ではなく、広く所属や立場を離れて個人としての自由意思で発言し行動する人々のことを言います。 近年、世界規模での環境問題の出現や官僚主導による行政の行きづまりなどから、国家や国益の意義が相対的に薄れてきて、市民の役割が重要視されてきています。 これからは、社会の構成員が公的課題に取り組むための責任を自覚して、公益促進のために積極的に参加できるような「市民社会」を築いていくことが望まれています。 ■ NPO法の発祥 ボランティア団体をはじめとする市民活動団体が、簡単に法人格を取得できるようにする法人制度と、市民活動団体に寄付をしたとき、その寄付金が損金として計上(所得控除)できるような公益寄付金税制の改革を2本柱としたNPO法の必要性は90年代初頭から各方面で議論されてきていました。 その後、95年1月の阪神淡路大震災におけるボランティア団体の活躍をきっかけとして市民活動団体を支援するための立法の必要性はますます高まっていきました。 その結果、民法上の公益法人よりも法人格取得の要件を緩和し、市民が自発的に行う社会貢献活動を促進することを目的とした特定非営利活動促進法が98年3月に成立しました。 ■ 参加型社会におけるNPOの役割 組織中心で、一元的価値観を持ち、集権的であったこれまでの社会から、「個」を基調とし、多元的価値観を持ち、分権的な参加型社会に向けて、部門間の新たな役割分担を創造するために、コーディネーターとして機能していく。 ■行政・企業・NPOの特性比較 行 政 企 業 NPO 組 織 理 念 社会的合意 最大利益 価値の実現 行 動 原 理 法令(手続き) 競争(市場) 共感(ネットワーク) 行 動 特 性 公平性・画一性 能率性・機動性 自発性・互助性 受 益 範 囲 全体的 選択的 部分的 ■ NPO法人化のメリット ・社会的な信用が高まる ・契約の主体となれる。不動産の登記や銀行口座が法人名でできる。 ・寄付金や公的援助を受けやすい ・行政からの業務委託を受けやすい ・専従スタッフを雇用できる ・情報公開されるため、一般の人がアクセスしやすくなる ・資本金など 必要ありません(登記書類作成・申請費用がかかります) ■ NPO法人化のデメリット ・官公庁への届け出や保険の支払いなどに手間とコストがかかる ・ 活動しなくても法人市民税等、毎年最低7万円の税金がかかります。(免除制度あり) ・情報公開が義務づけられる ■ 特定非営利活動促進法(NPO法)の概要 1 法の目的 次の17分野の非営利活動を主たる目的とする団体に簡便な手続きにより法人格を与え活動を支援することを目的としています。 ( 1)保健・医療・福祉の増進 ( 2)社会教育の推進 ( 3)まちづくりの推進 ( 4)文化・芸術・スポーツの振興 ( 5)環境の保全 ( 6)災害救援 ( 7)地域安全 ( 8)人権擁護、平和の推進 ( 9)国際協力 (10)男女共同参画社会の形成の促進 (11)子どもの健全育成 (12)情報化社会の発展 (13)科学技術の振興 (14)経済活動の活性化 (15)職業能力の開発、雇用機会の拡充支援 (16)消費者の保護 (17)上記活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、援助 2 申請手続 条例で定める申請書に、次の要件に該当することを証する関係書類を添付して所轄庁に認証申請を行います。 【1】要件 (1)営利を目的としない。 (2)社員が10名以上であるが、住民票が必要なのは最低4名です。(理事3名以上・監事1名以上) (3)社員の資格の得喪に関し不当な条件を付さない。 (4)宗教活動や政治上の主義の推進等を主たる目的としない。また、選挙運動を目的としない (5)暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でない。 (6)申請書及び定款の内容が法令の規定に適合している。 (7)設立期間 申請準備から登記完了まで約8ヶ月くらい。 【2】所轄庁 県知事。 県外にも事務所を持つ場合は内閣総理大臣。 【3】法人としての義務等 法人化した場合、次の義務や制約、負担が発生します。 (1)義務 設立後 年1回の決算報告や事業報告があります。情報公開が義務付けら れます。 (2)制約 法人が解散した場合、関係者による残余財産の分配はできない。 (3)税負担 ・収益事業を伴う場合、法人税等の課税。 ・県民税、市町村民税の均等割分の課税。(毎年最低7万円の税) ◇◇◇ NPO法人設立要件チェック ◇◇◇ 1 その活動はNPO促進法の17分野に該当するか? 2 不特定多数の利益の増進に寄与するか? 3 主に営利を目的としないか?(対価を得るのは可能) 4 宗教や政治活動を主目的としないか? 5 特定の政党や候補者の支援団体ではないか? 6 特定の団体や個人の利益を目的としていないか? 7 特定の政党のために利用しないか? 8 NPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業をしないか? 9 暴力団やその関連団体ではないか? 10 社員(正会員)の資格に不当な条件はつけていないか? 11 正会員が10人以上集まるか? 12 報酬を受ける役員は全役員の3分の1以下か? 13 役員として、理事3人以上、監事1人以上がいるか? 14 役員は被後見人または被保佐人など欠格事由に該当しないか? 15 役員には親族がいないか?(役員の3分の1までは可能) NPO法人になるためには、上記1〜15までの要件をすべて満たしていなければなりません。 2年に1回役員変更登記をしなければなりません。役員に変更がなくても必要です。その他、商号変更や目的変更、事務所の移転、理事の変更などなど、すべて法務局に申請します
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